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確定申告が始まりました。<3/15まで>

Posted on 2013/02/18

平成24年度分の確定申告がいよいよ始まりましたね。3/15までですから遅れないように申告しましょう。

給与所得等で普段確定申告していない人も家を建てた!土地を売った!親から土地をもらった!子供に贈与した!などの場合、日本の税制は申告主義の為、自ら申告しないと優遇処置を受けられないばかりか、ペナルティーや延滞金まで付くこともあります。税務署に相談し自分で申告するか、税理士さんにご相談下さい。もちろん私に相談いただいても顧問税理士をご紹介させていただきます。

 

 

☆お家を建てた、増築(一定の要件を満たせば)をした。

所得税と住民税の節税優遇措置が充実しています。
その目玉は、住宅ローンを使って購入、増改築した場合に適応される「住宅ローン減税」です。
「住宅ローン減税」は、昨年入居したマイホームのものであれば、毎年の年末の住宅ローン残高の1%(最高50万円)が税額控除されます。そして、その期間も10年間と大盤振る舞いです。

「住宅ローン減税」を受けることができる条件は次の5つです。

  1. 適用年の所得が3000万円以下であること
  2. 住宅の床面積が50㎡以上であること
  3. 延床面積の1/2以上が住居用であること
  4. 新築や購入から6ヶ月以内に入居し、その年の年末までに居住していること
  5. 借入金の返済期間は10年以上であること

増改築の場合の一定の要件は、下記をご参照ください。(国税庁HP)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm

☆マイホームを売った時の譲渡所得税の特例

マイホームを売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

(1) 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

(3) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(4) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(5) 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。

※その他にもマイホームの買換え特例等もございます。

 

いずれにせよ、3/15までの申告をお忘れなく!!

 

 

 

 

 

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